Quantcast
Channel: himikoの護国日記
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1487

【転載】余命3年時事日記 2306 ら特集徳島弁護士会(下)

$
0
0
生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2012/12/post-32.html
第1 趣旨
当会は,生活保護基準の引下げに関して,以下に述べる厚生労働省案,財務省案の撤回を求めるとともに,生活保護基準の引下げに断固として反対する。
第2 理由
1 政府は,2012年(平成24年)8月17日,「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定し,生活保護費を極力圧縮する方針を示した。また,厚生労働省は,同年10月5日,生活保護基準について,第1十分位層(全世帯を所得階級に10等分したうち下から1番目の下位10%の所得階層)の消費水準と現行の生活扶助基準額とを比較するという検証方法(以下「厚生労働省案」という)を提案し,財務省は,同年10月22日,より所得の低い第1五十分位層(下位2%の所得階層)との比較が適当である旨示唆し,医療費一部自己負担の導入等も提案した(以下「財務省案」という)。これらの案は,生活保護基準が最下層の低所得者の消費水準を上回ってはならないとの考え方によるものである。さらに,同年11月17日,内閣府行政刷新会議においても生活保護制度は「新仕分け」の対象とされた。
以上のとおり,生活保護基準引下げへの圧力は強く,年末にかけての平成25年度予算編成において,生活保護基準の引下げがなされるのは必至の情勢であるといえる。
2 言うまでもなく,生活保護基準は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する生存権(憲法25条)に直結する基準であって,国家が国民に保障する最低限度の生活水準である。
(1) 生活保護基準引下げの直接的影響
現在の生活保護基準そのものが「健康で文化的な最低限度の生活」といえるだけの内実を有しているか,低位にすぎるのではないかとの指摘がある中で,安易に生活保護基準を引き下げては,生活保護制度利用者は生活することすらままならなくなるおそれがあるのであって,かかる事態が,憲法が立脚する個人の尊厳の原理(憲法13条)に悖る事態であることは明らかである。
(2) 生活保護基準引下げの最低賃金に及ぼす影響とその結果
また,最低賃金法9条3項は,地域別最低賃金の考慮要素たる労働者の生計費について,「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと」を目的とし,生活保護制度との整合性に配慮するものとされている。そのため,仮に生活保護基準が下がれば,最低賃金の引上げ目標額も下がることになり,今や全労働者の約35%を占め,うち相当数が生活保護基準に近い低賃金で働いている非正規労働者の生活を直撃するほか,正規労働者の賃下げをも招きかねず,「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと」の実現がますます遠のくことになる。
(3) 生活保護基準引下げの各種施策に及ぼす影響とその結果
さらに,生活保護基準は,地方税の非課税基準,国民健康保険料・同一部負担金の減免基準,介護保険料・同利用料・障害者自立支援法における利用料の減額基準,公立高校の授業料の減免基準,生活福祉資金の貸付対象基準,就学援助の給付対象基準など,医療・福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準に連動している。そのため,生活保護基準の引下げは,前記各種制度にかかる費用負担の増大をとおして低所得者層をさらなる生活困難に陥れ,貧困層の拡大に拍車をかける事態を招きかねない。
3 「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」(2010年(平成22年)4月9日付け厚生労働省公表)によれば,生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)は2割ないし3割程度と推定され,残りの7割ないし8割の人々は所得が生活保護基準以下であるにもかかわらず生活保護を受給しておらず,その数は800万人とも1000万人とも言われている。かかる現状の下では,低所得世帯の消費支出が生活保護基準未満となることも当然であり,厚生労働省案(下位10%)であれ,財務省案(下位2%)であれ,最下層の低所得者の消費水準を上回らないように保護基準を引き下げることとなれば,保護基準は際限なく引き下げられることになる。
4 そもそも,生活保護制度は,憲法25条に定める生存権保障の基盤となる極めて重要な制度であり,生活保護基準は,生活保護利用者を含む市民各層の意見を聴取したうえで多角的かつ慎重に決せられるべきものであって,財政的見地から安易な制度の削減を行うことは厳に慎まれるべきである。保護費の増加による財政負担が問題視されているが,その原因は高い失業率や不安定で低賃金の労働条件,脆弱な教育・医療・年金・住宅等の社会保障制度などにあるのであって,生活保護の基準や運用に原因がないことは明白である。貧困率(等価可処分所得の中央値の半分に満たない世帯員の割合)が16%と年々悪化している現状において,財務省や厚生労働省に求められているのは,税や社会保険料の応能負担原則の貫徹等によって社会保障の財源を捻出し,所得再分配機能を強化することで貧困を解消することのはずである。今般の厚生労働省案は,生活保護基準の引下げという結論先にありきで,社会保障審議会生活保護基準部会の議論を誘導しようとするものであり,財務省案や予定されている「新仕分け」は,さらに生活保護費の削減案を提示して,同部会に対して事実上の圧力をかけるものであって,到底容認できない。
このような動きの背景には,生活保護の「不正受給」が増加しているとの見方があると思われる。もちろん「不正受給」自体は許されるものではないが,既に指摘されているとおり,「不正受給」は金額ベースで0.4%弱で推移しており,近年目立って増加している事実はない。
保護基準の引下げは,それだけでも憲法25条の保障を蔑ろにするものである。これに加え,上記のような多様な施策への影響まで考慮すれば,引下げの断行は,わが国が福祉国家であることを放棄するに等しく,断じて許されない。
以上の理由から,当会は,厚生労働省案,財務省案の撤回を求めるとともに,生活保護基準の引下げに断固として反対する。
なお,日本弁護士連合会は,2012年9月20日,同様に生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明を発表し,続けて同年11月14日には,生活保護基準の引下げに改めて強く反対する会長声明を発表しており,また各地の単位弁護士会でも,同趣旨の決議や会長声明が多数発せられている。
2012年(平成24年)12月27日
金沢弁護士会 会長 奥 村 回  以 上

集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の早期創設を求める会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2012/11/post-30.html
本年8月に消費者庁は「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」(以下、「制度案」という。)を公表した。
このような基本的枠組みの訴訟制度は,今日まで多くの消費者を巻き込んだ消費者被害事件の発生は後を絶たず,2010年度の全国の消費生活相談の件数は約89万件(石川県における消費生活相談は約4400件)と,依然として高い水準が続いていること,しかし,現在の訴訟制度を利用して被害回復を図るためには,相応の時間や費用・労力を要するため,事業者に比べて情報力・交渉力・資力で劣る消費者は,被害回復のための行動を起こすことが困難という状況があること等を踏まえると,画期的な制度である。
もっとも,この「制度案」は2011年12月に消費者庁が公表した「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」よりも対象事案が限定される等の問題点もある。
これまで存在しなかった画期的な制度を実効性あるものとして機能させ,これまで救済に困難のあった消費者被害の救済を現実のものとするには,少なくとも以下の点についての見直しを行ったうえで,このような基本的枠組みの制度の早期実現を強く求めるものである。
1 手続の遂行主体については特定適格消費者団体以外の弁護団等にも拡大していくことを検討するべきである。
2 個人情報流出事案,有価証券報告書虚偽記載等の事案,製品の安全性を欠く事案,虚偽・誇大な広告・表示に関する事案も対象とするべきである。
3 消費者契約の目的となるものについて生じた損害又は消費者契約の目的となるものの対価に関する損害以外の損害も対象とするべきである。
4 役員等事業者自体以外の者の責任を追及する事案も対象とするべきである。
5 簡易確定手続における通知・公告費用は原則的に相手方の負担とするべきである。
6 制度を担う特定適格消費者団体に対して国は財政面も含めた支援を実施するべきである。以上
平成24年10月22日
金沢弁護士会会長 奥 村   回

秘密保全法制定に反対する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2012/08/post-27.html
2011年8月8日に「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が発表した秘密保全法制を早急に整備すべきである旨の「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)を受けて,政府は,「秘密保全法」(仮称)の立法化作業を進めている。当会では,2012年6月30日,富山県弁護士会との共催で,秘密保全法についてのシンポジウムを開催したが,同シンポでは,以下に述べるように,同法の内容は,憲法の保障する人権及び憲法上の諸原理を侵害する危険性を有しており,国民の間で議論が十分になされていない状況下で立法化を早急に進めることは,民主主義国家の政府の態度として極めて問題であることが浮き彫りになった。
1 立法の必要性がないこと
そもそも,秘密保全法を制定しようとする動きのきっかけとなったとされる尖閣諸島沖中国船追突映像流出事件は,国家秘密の流出などとは到底言えない事案であり,秘密保全法を立法する必要性はない。また,報告書では,秘密保全法制の必要性を基礎付けるため,「主要な情報漏洩事件等の概要」が資料として添付されているが,情報漏洩に関してはいずれも国家公務員法100条(罰則同109条)や自衛隊法59条(罰則同118条)等の現行法制で十分に対処できるものであり,新たな法制を設ける必要性はない。
2 「特別秘密」概念が広汎かつ不明確であること
秘密保全法においては,保全措置の対象となる「特別秘密」として,①国の安全,②外交,③公共の安全及び秩序の維持が掲げられている。しかし,「特別秘密」の概念は曖昧かつ広汎であり,特に③公共の安全及び秩序の維持は,国民の生活全般に関係する広汎な情報が含まれる可能性がある。また,「特別秘密」の指定権者が当該情報を扱う行政機関等とされており,その恣意的判断によって,本来国民に開示されるべき情報が統制・隠蔽される危険性がある。
3 禁止行為の広汎性
禁止行為には,漏洩行為の独立教唆,扇動行為,共謀行為が含まれ,さらに「特定取得行為」と呼ばれる秘密探知行為についても独立教唆,扇動行為,共謀行為を処罰しようとしており,単純な取材行為すら処罰対象となりかねず,禁止行為も曖昧かつ広汎に及ぶ。報道機関による取材活動に対する萎縮的効果が極めて大きく,取材の自由・報道の自由を侵害し,引いては国民の知る権利や民主主義制度自体にとっても大きな脅威となる恐れがある。また,同法では,これらの禁止行為に該当する場合に刑罰を科すことが想定されているが,前記の「特別秘密」概念の曖昧さと相まって,処罰範囲が広汎かつ不明確となることが避けられず,適正手続及び罪刑法定主義(憲法31条)に反するおそれがある。さらに,秘密保全法違反で起訴された者の裁判手続は,検察には「特別秘密」の内容の開示義務がなく,その内容を明らかにしないと考えられることから,憲法に定められた基本的人権である公開の法廷で裁判を受ける権利や弁護を受ける権利が十分に保障されないおそれがある。
4 規制対象者に対する過度の管理体制が人権侵害となる恐れがあること
規制対象者となる「特別秘密」の情報取扱者は,取扱業務者と業務知得者とされており,公務員等に限らず,委託を受けた民間事業者,研究者,企業の技術者など広汎にわたる。報告書では,情報取扱者に対し,「特別秘密」を取り扱う適性があるか否かを判断する「適格評価制度」の創設が必要とされている。しかし,「適格評価制度」においては,行政機関や地方公共団体が,情報取扱者にその関係者まで含めて「特別秘密」を取り扱う適格があるかどうかを思想・信条やセンシティブ情報にまで立ち入って調査し,評価するという制度であり,国民のプライバシー権,思想・信条の自由を侵害する恐れがある。
5 情報公開の必要性,知る権利等の侵害
日本国憲法が採用する国民主権原理を実効あらしめるためには,政府情報の公開が大原則であり,例外を認めるには極めて慎重に判断しなければならない。福島原発事故への対応に代表される情報公開における政府の不十分な対応からすれば,現状においては更なる情報公開が必要とされているというべきであり,秘密保全法制を設けることは,このような流れに逆行するものであり,国民主権原理,国民の知る権利,報道の自由・取材の自由,学問・研究活動の自由,言論・表現の自由,出版の自由等をも侵害するおそれも極めて高い。
以上の理由から,当会は,秘密保全法の制定には反対であり,法案が国会に提出されないよう強く求めるものである。
なお,日本弁護士連合会は,2012年5月25日の総会において,同じく同法案に反対する旨の決議を行っている。また各地の単位弁護士会でも,同趣旨の決議や会長声明が多数発せられている。
2012年(平成24年)7月26日
金沢弁護士会 会 長  奥 村 回

志賀原発の拙速な再稼働に反対する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2012/05/post-22.html
第1 会長声明の趣旨
当会は,志賀原子力発電所1号機及び2号機について,福島第一原発の事故原因が解明されず新しい安全基準による審査もなされていない現段階においては,その再稼働に反対する。
第2 会長声明の理由
1 福島第一原発事故の原因が解明されていないこと
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所(以下原子力発電所を「原発」という。)事故について,その原因を解明するため,政府及び国会がそれぞれ事故調査委員会を設置したが,いずれの事故調査委員会も最終報告を行っていない。
福島第一原発事故のような事故を起こさないためには,福島第一原発事故を踏まえた安全対策を実施する必要があるが,このように福島第一原発事故の原因は,解明されていない。
したがって,福島第一原発事故の原因が解明されていない以上,志賀原発1号機及び2号機(以下合わせて単に「志賀原発」という。)を再稼働させてはならない。
2 安全基準が改訂されていないこと
福島第一原発事故によって,現行の安全設計審査指針には,長時間の全交流電源喪失・共通原因故障を想定していなかったなどの誤りがあることが明らかになった。また,福島第一原発1号機については,現行の耐震設計審査指針の想定内の地震動であったにもかかわらず,地震によって配管が破断した可能性が指摘されている。
福島第一原発事故のような事故を起こさないためには,福島第一原発事故の実態を踏まえてこれらの安全基準を改訂し,改訂された安全基準に基づきバックチェックを行う必要があるが,前記1記載のとおり福島第一原発事故の原因は,解明されておらず,安全基準は,改訂されていない。
したがって,安全基準が改訂されていない以上,志賀原発を再稼働させてはならない。
3 ストレステストが実施されていないこと
政府は,原子力安全委員会の要求を受けて,ストレステストを実施することとしたが,志賀原発では,ストレステストの一次評価の審査中であり,二次評価は,実施されていない。
このように一次評価の妥当性が確認されていない上,原子力安全委員会の斑目春樹委員長は,一次評価及び二次評価を合わせて実施して初めて,総合的安全評価と言い得る旨述べている。
したがって,ストレステストが実施されていない以上,志賀原発を再稼働させてはならない。
4 30項目の対策が実施されていないこと
原子力安全・保安院は,平成24年3月,福島第一原発事故の発生及び進展に関し,当該時点で分かる範囲の事実関係を基に,今後の規制に反映すべきと考えられる事項を30項目の対策として取りまとめた。
福島第一原発事故では,格納容器ベントが実施され,大量の放射性物質が放出されたため,当該30項目の対策は,ベントフィルターの設置を求めているが,志賀原発では,当該ベントフィルターの設置を含む対策が実施されていない。
したがって,当該30項目の対策が実施されていない以上,志賀原発を再稼働させてはならない。
5 原子力規制庁が設置されていないこと
政府は,福島第一原発事故によって損なわれた我が国の原子力の安全に関する行政に対する内外の信頼を回復し,その機能の強化を図るため,原子力規制庁を設置する法案を国会に提出したが,当該法案は,成立しておらず,原子力規制庁は,設置されていない。
原発の安全規制に失敗した現行の原子力安全・保安院及び原子力安全委員会という体制で,原発の安全性を判断することはできない。
したがって,原子力規制庁が設置されていない以上,志賀原発を再稼働させてはならない。
6 地域防災計画が改定されていないこと
地域防災計画は,原子力災害防災対策特別措置法(以下「原災法」という。)に基づき策定されているところ,政府は,福島第一原発事故を受けて,原子力災害対策重点区域(いわゆるEPZ)の見直しを含む原災法の改正法案を国会に提出したが,当該改正法案は,成立しておらず,これに基づく地域防災計画の改定も行われていない。
福島第一原発事故では,EPZの範囲を超える地域が放射性物質によって汚染されるなど,地域防災計画の改定の必要性が明らかになった。
したがって,地域防災計画が改定されていない以上,志賀原発を再稼働させてはならない。
7 住民の同意が得られていないこと
福島第一原発事故では,広範な地域の住民が被ばくし,また,避難を余儀なくされるなど,甚大な被害を及ぼしていることから,原発の再稼働にあたっては,原発立地自治体にとどまらない広範な地域の住民の同意を得ることが必要である。
しかし,志賀原発に関しては,安全協定については,石川県及び志賀町以外の自治体とは締結されておらず,また,住民の意思を確認する住民投票等も実施されていない。
したがって,住民の同意が得られていない以上,志賀原発を再稼働させてはならない。 以上
2012年(平成24年)5月2日
金沢弁護士会 会長  奥 村  回

福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2011/11/post-2.html
本日,名古屋高等裁判所金沢支部は,いわゆる「福井女子中学生殺人事件」に関する再審請求事件(請求人前川彰司氏)について再審開始の決定をした。
本件は,1986年(昭和61年)3月,福井市内において,女子中学生が殺害された事件である。前川氏は、事件の1年後に逮捕され起訴されたものの、一審福井地方裁判所において,1990年(平成2年)9月26日,無罪判決を獲得した。
ところが,名古屋高等裁判所金沢支部は,1995年(平成7年)2月9日,一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡し、また,最高裁判所も,1997年(平成9年)11月12日,上告を棄却し,控訴審判決が確定した。
これに対し,前川氏は,2004年(平成16年)7月,日本弁護士連合会の支援の下に,名古屋高等裁判所金沢支部に再審請求を申し立て、本日の再審開始決定となった。本件は、前川氏に不利な証拠がもともと極めて脆弱かつ不当な目撃証言のみしか存在しない事件であり、刑事訴訟の大原則からして、一審判決が正当なものであった。
当会も、再審請求時に、名古屋高等裁判所金沢支部管内の単位弁護士会として、再審開始へ向けて、支援することを表明してきた。
そして、本日の名古屋高等裁判所金沢支部による再審開始決定は、前川氏及び弁護団そして支援されてきた方々の努力のたまものであるとともに、正当な判断であり,無罪への第一歩を記したものとして評価するものである。
検察官に対しては、公益の代表者として,本決定につき異議申立てを行うことなく,速やかに再審公判への途を開くことを求める。
金沢弁護士会は,今後も,再審開始決定が確定し,同氏が無罪判決を勝ち取るべく支援を続けるとともに,捜査機関の保有する証拠の全面開示といった,えん罪を防止するための制度改革を実現するべく全力を尽くす決意である。
2011年(平成23年)11月30日
金沢弁護士会 会長 智口成市

秋田弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2010/11/post-5.html
2010(平成22)年11月4日午前4時05分ころ,秋田弁護士会会員の津谷裕貴弁護士が,同弁護士の自宅を訪れた男に胸等を刃物で刺され,死亡するという痛ましい事件が発生した。当会は,亡くなられた津谷裕貴弁護士の御冥福を心からお祈りするとともに,御遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げる。
この事件は,未だ犯行の原因・背景等が明確にされてはいないが,津谷弁護士が受任していた離婚事件に関するトラブルが存在するともいわれており,そうであれば,同弁護士に対する逆恨みから同弁護士の弁護士業務を妨害しようとする意図の下になされたものと考えられる。
当会においても,2009(平成21)年,当会会員の弁護士がかつての依頼者に包丁で腹部を刺されるという傷害事件が発生している。
このような犯罪行為は,社会正義の実現と基本的人権の擁護を使命とする我々弁護士の業務に対する重大な挑戦であり,断じて許されるものではない。
当会は,このような凶行を行った犯人を強く非難するとともに,卑劣な暴力に怯むことなく,弁護士の使命を全うするため引き続き全力を尽くす決意である。
2010(平成22)年11月9日
金沢弁護士会 会長 山崎正美

全面的な国選付添人制度の実現を求める会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2010/06/post-6.html
弁護士付添人は、少年審判において、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう、少年の立場から手続に関与し、家庭や学校・職場等少年を取りまく環境の調整を行い、少年の立ち直りを支援する活動を行っている。
居場所を見つけられず、また、信頼できる大人に出会えないまま、非行に至ることも少なくない少年を受容・理解したうえで、少年に対して法的・社会的援助をし、少年の成長・発達を支援する弁護士付添人の存在は、少年の更生にとって極めて重要である。
しかし、2008年統計によれば、家庭裁判所の審判に付された少年(年間54,054人)のうち観護措置決定により身体拘束された少年は11,519人に上るのに対し、弁護士付添人が選任されたのは4,604人と全体の約40%(審判に付された少年全体に対しては約8.5%)に過ぎない。刑事裁判を受ける被告人の約98%に弁護人が付されていることに比して、心身ともに未成熟でより法的・社会的援助が必要な少年に対する支援は極めて不十分な状況にある。
こうした状況が生じている原因には、現行の国選付添人制度が、対象事件を重大事件に限定し、しかも、国選付添人を選任するか否かを裁判所の裁量に委ねていることがある。
また、昨年5月21日以降は、被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたことにより、被疑者段階の少年に国選弁護人が選任されていながら、家庭裁判所に送致された後は国選付添人が選任されないという深刻な事態も生じており、制度上の矛盾が一層明らかになっている。
このような状況の下、日本弁護士連合会は全会員から特別会費を徴収して少年・刑事財政基金を設置し、これを財源とする少年保護事件付添援助制度を設け、当会では、少年鑑別所に収容された少年に対し、弁護士が無料で面会する当番付添人制度を全件で実施している。
しかし、こうした私費による付添人制度の拡充は、被疑者国選弁護制度の拡大に伴う付添援助制度の利用者の増加により、財政的な危機に瀕しており、上記のような現行の不十分な国選付添人制度も相俟って、このままでは、弁護士付添人による少年に対する支援の一層の拡大に困難を伴うといわざるを得ない。
わが国が批准している子どもの権利条約第37条(d)は、「自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有する」と規定しており、少年に対し適正手続を保障し更生の支援をすることは、そもそも国の責務である。
とりわけ、少年鑑別所に収容された少年は、事件の軽重を問わず家庭環境や生育歴に複雑な問題を抱えていることが多く、また、少年院送致等の重大な処分を受ける可能性も高いことから、国費による弁護士付添人の援助の体制を整える必要がある。
よって、当会は、国に対し、国選付添人制度の対象事件を、少なくとも少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた少年の事件全件にまで拡大するよう、速やかに少年法を改正することを求める。
2010年6月24日
金沢弁護士会 会長 山崎正美

横浜弁護士会所属会員の殺害事件に対する会長声明
2010(平成22)年6月2日午後2時40分ころ,横浜弁護士会会員の前野義広弁護士が,同弁護士所属の法律事務所を訪れた男に腹部等を刃物で刺され,死亡するという痛ましい事件が発生した。当会は,亡くなられた前野義広弁護士の御冥福を心からお祈りするとともに,御遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げる。
この事件は,未だ犯行の原因・背景等が明確にされているには至っていないが,白昼,法律事務所において業務を遂行中の前野弁護士を襲撃したものであることから,同弁護士の業務に関連して弁護士業務を妨害しようとしたものである可能性が極めて高い。
当会においても,2009(平成21)年,当会会員の弁護士がかつての依頼者に包丁で腹部を刺されるという傷害事件が発生している。
このような犯罪行為は,社会正義の実現と基本的人権の擁護を使命とする我々弁護士の業務に対する重大な挑戦であり,断じて許されるものではない。
当会は,このような凶行を行った犯人を強く非難するとともに,卑劣な暴力に怯むことなく,弁護士の使命を全うするため引き続き全力を尽くす決意である。
2010(平成22)年6月14日
金沢弁護士会 会長 山崎正美

金沢弁護士会所属会員に対する業務妨害に関する声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2009/04/post-9.html
本日、金沢弁護士会に所属する弁護士が、その法律事務所において、男に刃物で腹部を刺されて傷害を負う事件が発生した。容疑者は直ちに逮捕されたとのことである。
「民事事件に関して恨みがあった」と容疑者が供述しているとの報道もあり、これが事実であるとすると、弁護士業務に関連して、凶悪な犯行に至ったということである。我々は、このように弁護士の業務を暴力で妨害し、弁護士に傷害を負わせるという本件犯行について、強く糾弾するものである。
弁護士は、訴訟手続や交渉を通じ、法に基づき社会の紛争を解決することを職責としており、弁護士活動の安全が何よりも確保されなければならない。
暴力による弁護士業務の妨害は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士制度に対する不当な攻撃であり、司法制度や法秩序に対する重大な挑戦であって、決して許すことはできない暴挙である。
当会は、弁護士業務への妨害に対する対策を強化するとともに、卑劣な妨害行為に決してひるむことなく、弁護士の使命を貫徹し、法の支配を実現するため邁進する決意であることをここに表明する。
平成21年4月16日
金沢弁護士会 会長 北川 忠夫

法曹人口問題に関する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2009/02/post-10.html
1.法曹人口の増加
政府は,2002年3月,司法制度改革推進計画を閣議決定して,司法試験合格者数の大幅な増加に着手した。2001年に990名であった司法試験合格者数は,上記閣議決定に基づき,2007年には2099名,2008年には2209名へと増加した。
ところが,裁判官や検察官の増加が殆ど見られず,実際には,弁護士の人数のみが大幅に増加する結果となった。2000年には1万7126名であった弁護士会員数は,2009年2月1日現在,2万6976名と激増した。
2.増員を支える基盤の不存在
しかしながら,新しい法曹養成制度が未だ整備途中にあり,司法の基盤整備が遅れている状況下にあって,法曹人口の増加が先行していることにより,新規法曹が就職できない問題や法曹としての質についての懸念が生じている。
質が伴わない弁護活動により,依頼者の利益が害されることはもちろん,過度な自由競争により弁護士自身の利益確保を第一とする弁護活動と結びつく場合、社会秩序の混乱を招く結果となる。法曹養成制度が十分に整備された状況下で,質の確保された法曹が,裁判官・検察官・弁護士にバランスよく配置されることによって,国民の利益が守られる次第である。
3.急激に法曹人口を増加すべき必要性・緊急性がないこと
弁護士人口が急増したにもかかわらず,平成19年度司法統計によれば裁判所に係属する民事事件,刑事事件の事件数は減少傾向にある。弁護士過疎の問題については,公設事務所の設置,司法支援センターの事業の一つとして司法過疎地域への事務所の設置が進み,昨年ゼロ地域(弁護士がいない地域)は解消した。このような状況下において,法曹の質の確保を犠牲にしてまで法曹人口を急激に増加すべき必要性・緊急性があるとは言い難い。
4.結論
よって,当会は,政府に対し,司法試験合格者数を3000人程度とする方針を見直し,適正な法曹人口政策をとるよう求めるものである。
2009(平成21)年2月27日
金沢弁護士会 会長 西  徹 夫

光市母子殺害事件弁護人への脅迫行為に対する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2007/07/post-11.html
1 広島高等裁判所に現在係属中の殺人等被告事件(いわゆる「光市母子殺害事件」)に関し,日本弁護士連合会宛てに弁護人を脅迫する書面等が届けられ,報道によれば,その後,同連合会に送付されたものと類似のものが新聞各社にも送付されたとのことである。当会は,このような脅迫行為に対し,厳重に抗議するため本声明を発表する。
2 この事件は,母親と幼い子どもの命が失われた大変痛ましいものであり,遺族の心情も察するに余りあるものである。また,社会的にも大きな影響を与えており,国民に広く関心が集まっている。
しかしながら,このような遺族の方々の心情や社会的な影響と関心の大きさがどのようなものであるかに関わりなく,被告人の弁護人依頼権の保障は充分になされなければならず,その権利実現のための弁護人の活動に対して脅迫的な妨害行為がなされることは断じて許すことができない。
3 憲法37条3項は,「刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる」と規定する。
いかなる場合であっても,弁護人を依頼する権利が保障され,十分な防御の機会が与えられなければならない。これは,被告人に適正な裁判を受ける権利を保障するものであり,人類が歴史を通じて確立してきた大原則である。この原則は,いかなる時代にあっても,また,いかなる刑事事件であっても,実現されなければならない。そして,弁護人は,被告人のために最善の努力をすべき責務を負っているのである。
また,国連の「弁護士の役割に関する基本原則」は,第1条において人権と基本的自由を適切に保護するため,「すべて人は,自己の権利を保護,確立し,刑事手続のあらゆる段階で自己を防御するために,自ら選任した弁護士の援助を受ける権利を有する」と定め,第16条において「政府は,弁護士が脅迫,妨害,困惑あるいは不当な干渉を受けることなく,その専門的職務をすべて果たし得ること,自国内及び国外において,自由に移動し,依頼者と相談し得ること,確立された職務上の義務,基準,倫理に則った行為について,弁護士が,起訴,あるいは行政的,経済的その他の制裁を受けたり,そのような脅威にさらされないことを保障するものとする」と定めている。
価値観が多様化し,複雑な権利関係が鋭く対立する現代において,国内外を問わず,力によらず言葉により基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指す弁護士の役割は,民主主義の基盤として,ますますその重要性を増している。
4 しかるに,今回の脅迫行為は,民主主義の基盤として極めて重要な役割を担う弁護士の活動を暴力によって威嚇し,人類の歴史を通じて確立してきた大原則である弁護人依頼権を踏みにじろうとする極めて卑劣なものであって,断じて許されるものではない。これは,まさに民主主義への挑戦である。
当会は,今回の脅迫行為に対し,厳重に抗議するとともに,今後も刑事弁護に携わるすべての弁護士がこのような卑劣な行為に決して屈することなく,その職責を全うすることができるよう,最大限支援していく決意をここに表明する。
2007(平成19)年7月19日
金沢弁護士会 会長 今 井   覚

犯罪被害者の刑事手続参加に反対する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2007/06/post-12.html
犯罪被害者および遺族の刑事手続き参加を認める「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が既に衆議院で可決され、参議院に係属中である。被害者参加制度は、犯罪被害者等に対し、公判への出席、情状に関する事項についての証人に対する尋問、被告人に対する直接質問、求刑を含む意見陳述等を認めているが、この制度は、近代刑事司法の理念に反し、被告人に認められた憲法上の適正手続保障をそこないかねない。
1.近代刑事司法の構造を変容させる
近代刑事司法は、国家機関たる検察官に起訴および訴訟追行を独占させ、有罪立証は 検察官の責任とされ、被告人・弁護人がこれを弾劾するという二当事者対立構造をとっているが、被害者参加制度は、犯罪被害者等に「被害者参加人」という法的地位を与え、検察官の活動から独立した訴訟活動を認めることになる。これは、二当事者対立構造を変容させ、近代刑事司法が断ち切ろうとした報復の連鎖を復活させることになる。
2.真実発見に障害となる
刑事司法は、無罪推定の原則のもと、予断と偏見を排除し、被告人は法廷において任 意に供述できる防御の機会が保障されなければならない。法廷で犯罪被害者等が被告人と対峙することになれば、被告人は多大な心理的圧迫を受けて萎縮し、本来なすべき供述や弁論が出来なくなるおそれが大きい。犯罪被害者等から直接質問されれば、犯罪被害者の落ち度など重要な争点につき被告人は沈黙せざるを得なくなる場合も生じ、防御権が実質的に侵害され、実体的真実の発見がゆがめられ、証拠に基づく冷静な事実認定と公平な量刑の実現が阻害されかねない。
3.裁判員に過度の影響を与える
2009年5月までに施行される裁判員制度は、元々被害者等の参加が考慮されておらず、被害者参加制度が導入されれば、情緒的で影響を受けやすい裁判員は犯罪被害者等の意見や質問に大きく左右され、冷静かつ理性的な事実認定が困難となり、過度の重罰化に傾く危険性が容易に予想される。また犯罪被害者等の手続き参加により争点の拡大や訴訟遅延ないし混乱を来すことは明白で、公判前整理手続きによる適切な争点と証拠整理、連日開廷による充実した迅速な審理の実現に大きな支障を招く。
4.犯罪被害者等に対しては、支援・救済が優先さるべき
犯罪被害者等が刑事裁判に対して抱く不満の多くは「事件の当事者」でありながら刑事手続きに充分な情報提供を受けられないため、「知りたい」という願いが満たされないことや検察官の訴訟活動に自らの思いが反映されていないことに起因する。こうした不満に対応するためには被害者等の検察官に対する質問・意見表明や公費による弁護士支援制度および経済的保障制度などを早期に導入し、精神的・経済的支援体制を構築、充実させることこそが重要視されなければならない。
よって、被害者参加制度の新設に反対する。
2007(平成19)年6月13日
金沢弁護士会 会長 今井  覚

共謀罪法案の会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2006/09/post-15.html
4月21日、衆議院法務委員会は、共謀罪導入のための法律案について審議入りした。与党から修正案が提案されたが、この間、日本弁護士連合会をはじめ当会を含む多くの単位弁護士会が指摘してきた問題点は何ら解決されていない。
そもそも、本法案は次のような問題点を有しており、この点は修正案でも解消されていない。
第1に、本法案が導入しようとする共謀罪は、犯罪が実際に発生する以前、関係者が犯罪を起こすことを合意したことのみで処罰できるとするものである。刑法では、予備行為を処罰する犯罪でさえ殺人罪等ごく一部に限られていたのであり、本法案は、このような刑法の体系を根本から覆すものである。
第2に、対象犯罪が619にも及び、あまりに広範な内容となっている。現実に組織犯罪集団が行うと予測される犯罪類型に限定して立法することは可能である。
第3に、本法案は、国連越境組織犯罪防止条約に基づいて作られたものであるが、同条約は、国境を越える性質を持った組織犯罪を防止する目的で起草されたものである。条約の批准を一部留保するなどの方法によって、我が国の国内法として、国境を越える犯罪に限って適用する旨を規定することは、条約の趣旨に反するものではない。
第4に、自首した者の罪を減免するという規定が盛り込まれているが、この規定は、一旦共謀に加わった者は、犯罪の実行をやめることを合意してもそれだけでは共謀罪の適用を免れることができず、さらに警察に自首する以外に刑罰を免れる手段がないことを示している。この点は共謀罪の本来的な問題点を如実に示すものであると同時に、共謀を持ちかけた側のみが自首により刑罰を免れることがあり得るという点で、この規定自体にも問題がある。
さらに、修正案についても以下のとおり問題点がある。
第1にこの修正案は、あくまでも団体の「活動」に着目して限定を加えたものであって、必ずしも、「団体」がどこまで限定されているかは明らかでない。現実に過去に犯罪を遂行してきた事実も要件とされていない。団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことのみをもって、団体に犯罪目的ありと解釈される可能性がある。むしろ端的に、文字通りの組織犯罪集団が関与する場合に適用範囲を限定するべきである。
第2にこの修正案においては、共謀に加えて、「犯罪の実行に資する行為」が必要とされている。この概念は、犯罪の準備行為よりもはるかに広い概念であり、犯罪の実行にはさしたる影響力を持たない精神的な応援などもこれに含まれる可能性があり、共謀罪の適用場面において、ほとんど歯止めにならない。少なくとも、犯罪の実行の「準備行為」が行われたことを明確に要件とするべきである。
以上の通り、この法案がもともと有している多くの問題点は修正案によっても是正されていない。当会は、昨年9月29日に共謀罪法案に反対する総会決議をあげ、本年3月11日に共謀罪法案に反対する市民集会を開いてアピールを採択したが、引き続き本法案に強く反対し、その抜本的見直しを求め、運動を継続・強化していくものである。
2006(平成18)年9月29日
金沢弁護士会 会長 木梨 松嗣

教育基本法改正に反対する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2006/09/post-13.html
1. 本年4月28日、政府による教育基本法改正法案が国会に上程され、その後、対案としての民主党案も提出され、それらは衆議院特別委員会で実質審議に入った後、同年5月30日、継続審議とされました。そして、今月20日に行われた自民党総裁選の後、同党執行部は、26日に開会の今臨時国会で同法案の早期成立を目指すことを表明しています。
2. ところで、当会では、子どもの権利委員会の委員を中心として、20年近くにわたって「子どものなやみごと相談」での相談活動や子どもの人権擁護活動を行い、また、それ以前から非行を犯してしまった少年たちの付添人としての活動を熱心に行ってきました。そのような子どもに関わる諸活動の経験から、私たちは、今国会で審議される教育基本法の改正案に対し、強い危惧の念を覚えるものです。
3. というのは、私たちが従来の子どもに関わる活動を通じて感じているのは、現行の教育基本法に不備があるから子どもたちが問題行動を起こしている、あるいは、不登校になったり、いじめの加害者や被害者になっているということでは全くないからです。むしろ、現在においても学校教育が、学力偏重、過度に競争的な教育制度となっており、多くの「落ちこぼれ」の子を生み出すなどしていて、本来楽しいはずの場が、逆に、子どもにとって非常にストレスの多い場となっていることにこそ問題があるということです。
また、現行の教育基本法が、前文及び第1条の教育の目的で掲げている「個人の尊厳を重ん」ずること、「個人の価値をたつと」ぶということが、現実にはまだまだ充分ではなく、学校現場においては、「どんな子どもであっても1人1人の子どもが大切にされる」というよりは、「問題のある子どもは多数の子どものために切り捨てる」という傾向になりつつあることが、より多くの子どもたちを非行やいじめ行為、不登校に追いやっていると考えています。
4. そうした体験から、今回の教育基本法改正案を見るとき、いずれの改正案も、むしろ、従来禁止されていた教育内容にまで政府が過度に介入する途を開くなど(教育行政についての、現行教育基本法10条2項、政府案16条、民主党案18条)、これまで以上に、全国一律の競争的な教育制度になるのではないか、また従来不充分であった子どもの人権への配慮がますます忘れさられるのではないか(政府案第1条「教育の目的」から「個人の価値をたつとび」が削除されている)、さらに特定の信条・思想・倫理観などが教育の場に持込まれ、それを子どもたちに強制し、また、成績として評価することで、子どもたちがますます学校の場から離れていくのではないか(政府案第2条教育の目標)、その結果、従来以上に、多くの子どもが落ちこぼれ、切り捨てられ、非行に走ったり、いじめをしたり、不登校になったりするのではないかという強い不安を感じます。
5. 以上の観点から、当会としては、今般の教育基本法改正案のいずれもが廃案とされる事を強く望み、その旨、表明します。
2006(平成18)年9月29日
金沢弁護士会 会長 木梨 松嗣

共謀罪の新設に反対する決議
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2005/09/post-16.html
1.第156回国会に「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれて提出され、第159回国会に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれて提出されたものの、いずれも廃案となった「共謀罪」に関する規定は、第163回国会に再上程されることが必至の情勢である。
2.共謀罪は、「死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている犯罪について」、「団体の活動として」、「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を処罰の対象とするものである。共謀罪の適用対象となる罪名は600を超える非常に広範囲なものとなっている。
3. 「共謀」とは、犯罪を共同で遂行しようという意思を合致させる謀議あるいは謀議の結果として成立した合意のことをいう。犯罪は一般的に、犯罪を決意し(意思)、準備に取りかかり(予備)、実行に着手し、結果を発生させて既遂となる。実行行為のない予備は原則として不可罰であり、ましてや外形的行為の認められない意思の段階は処罰しないというのがわが国刑法の原則である。ところが、共謀罪は、意思の段階に過ぎない「共謀」それ自体を処罰の対象とする。まさにそれは「意思」を処罰するものであって、刑法の原則に反するものといわざるを得ない。また、わが国においては、判例によって共謀共同正犯理論がとられ、共謀者の一部が犯罪の実行に着手した場合、他の共謀者も罪責を負うこととされている。共謀共同正犯理論自体については学説上異論もあるが、それでもこの理論においては、実行の着手が犯罪成立の絶対的要件とされている。ところが、共謀罪は、実行の着手がなくても犯罪の合意だけで犯罪が成立するというものであるから、近代刑法の基本原理である客観主義を否定するものである。
4.その上、共謀罪の構成要件には、「団体の活動」、「当該行為を実行するための組織」、「共謀」などといった文言が用いられており、その内容や定義は極めて広汎かつ不明確であり、濫用の懸念が払拭できず、一般の政党、NPOなどの市民団体、労働組合、企業等の活動も処罰の対象となるおそれがある。 例えば、市民団体がマンションの建設に反対して着工現場で座り込みをすることを相談しただけで、組織的威力業務妨害罪の共謀罪が成立する可能性すら否定できないものとなっている。 したがって、共謀罪は、明確性の原則、実質的デュープロセス等、刑法の基本原理である罪刑法定主義にも反するおそれの高いものである。
5.しかも、共謀罪の制定は国連越境組織犯罪防止条約の国内法化のための立法であるとされており、同条約の制定過程においては、日本の法制度の基本原則から見て不可能であり、また、国内に立法事実はないとして、わが国政府ですらその成立には反対していたにもかかわらず、共謀罪の規定内容を見ると、条約が要請している「組織犯罪集団が関与したもの」という限定を撤廃し、また、条約がその精神において求めている犯罪の「越境性」も構成要件とされておらず、条約を上回る広範な立法となっている。
6.そして、共謀罪は、「相談」や「会話」自体を処罰するものであるから、その立証にあたっては、会話を録音した媒体や関係者の供述に頼らざるを得ず、その結果、捜査機関が市民の一般的な会話や電話、電子メールのやりとりなどに対する監視ないし管理を強化していくという事態をもたらしかねず、盗聴や密室における自白の強要等、従来から人権侵害の危険性が指摘されてきた捜査が今まで以上に頻繁に行われる可能性が極めて高くなる。
7.以上述べてきたように、共謀罪は、わが国刑法の原理に反し、思想、表現の自由などの人権を侵害するおそれが極めて高い。
よって、当会は、人権保障の見地から、共謀罪の新設に断固反対するものである。
2005(平成17)年9月29日
金沢弁護士会 会長 久保 雅史

少年法等の一部改正法案に関する会長声明
ttp://www.kanazawa-bengo.com/info/2005/07/post-17.html
政府は、本年3月1日、「少年法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日付けで今国会に提出した。
この改正法案は、①いわゆる触法事件等について警察の強制調査権を認める、②14歳未満の少年でも少年院送致を可能とする、③保護観察中に遵守事項に違反した少年の少年院送致を可能とする等の内容が含まれ、児童相談所の調査機能や児童自立支援施設の「育てなおし」機能を大きく後退させ、保護観察制度の根底を揺るがすものであることから、以下のとおり、少年の福祉を害する恐れがあるといわざるを得ない。
1 触法少年・ぐ犯少年に対する警察の調査権限の付与について
低年齢の少年に対する調査は、本来、児童福祉の専門機関である児童相談所のソーシャルワーカーや心理相談員を中心として進めるべきである。触法少年等への調査や処遇の現状には不十分な点があるとの意見もあろうが、これに対しては、児童相談所をはじめとした福祉的・教育的施設の人的・物的な拡充を図ることによって対処すべきであり、警察権限の拡充によって解決しようとすることには賛成できない。
そもそも、被暗示性、迎合性が強い低年齢の少年に対し、児童の福祉や心理に専門性を有していない警察官が中心となって取調べを行うことは、誤った供述を引き出す危険性が高く、真相解明が阻害される恐れがある。また、非行少年に児童虐待の被害経験者も多いことは、多数の専門家が指摘しているところであり、非行少年は、生育歴や家庭環境の要因から情緒が十分に育っていない等の精神的な問題を抱えている。かかる少年に対して、ぐ犯の名の下に、警察官による取調べ類似の質問調査を行えば、少年は、さらに傷つけられ、その立ち直りが阻害されることにもなる。さらに、警察からの学校その他の公務所への照会は、警察権力による福祉・教育への不当な干渉を招く恐れがあるのみならず、少年の立ち直りの環境を悪化させることが懸念される。
2 少年院送致年齢の下限の撤廃について
今般の改正法案は、法的には、小学生はもちろん未就学児童でも少年院に送致できるという内容であり、到底賛成できない。
年齢の低い少年を家族から分離して更生を図らなければならない事案の場合は、暖かい擬似家庭の中で、人間関係を中心とした生活力を身に付けさせるべきであり、また、そうすることによって被害者等への真摯な思いを育むことが必要である。このような理念のもと、現行法は、児童自立支援施設を設け、「育てなおし」の実績をあげている。低年齢の少年を集団的規律の場である少年院へ送致しても「育てなおし」にはならず、再犯防止の実効性にも疑問がある。
家族からの分離処遇を施すべき14才未満の少年については、十分な児童自立支援施設等による福祉的対応こそ必要であり、そのためには施設等の充実強化が図られるべきである。
3 遵守事項違反を理由とする少年院送致について
少年に一旦保護観察処分を言い渡した後に、ぐ犯にも該当しない単なる遵守事項違反を理由として、さらに少年院送致処分を言い渡すというのは、憲法が禁止する「二重処罰」に当たり、許されないというべきである。
保護司のもとへ面接に来ない少年があったとしても、保護観察官・保護司による粘り強いケースワーク的工夫によって対処すべきである。少年院送致という威嚇を手段として、遵守事項を守らせようとすることは、少年と保護司との信頼関係に基づき、少年の自主的な努力による成長を助けるという保護観察制度の趣旨を大きく変容させるもので、賛成できない。
以上のとおり、今回改正の対象になっている事項に関しては、現状の不十分な点があるとすれば、児童相談所や児童自立支援施設等の児童福祉機関の機能を強化し、また保護観察官を増員する等の方法で対処すべきである。当会としては、今回の改正法案には賛成できない。
なお、今回の改正法案では、極めて限られた範囲ではあるが、従前の検察官関与事件と切り離して、非行事実に争いがない場合であっても、国費で付添人を付する制度を設けた点は評価できる。しかし、少年鑑別所に収容された少年の全員に国費による付添人選任権を保障するとの観点からすれば、今回の改正法案は不十分であり、かかる国選付添人制度のいっそうの拡充は必要である。
2005年(平成17年)7月1日
金沢弁護士会 会長 久保 雅史

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1487

Trending Articles