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【転載】余命3年時事日記 2358 ら兵庫県弁護士会①②③(上)

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兵庫県弁護士会
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意見表明一覧
ttp://hyogoben.or.jp/topics/iken/index.html
会 長  白 承 豪
2017.12.25 「死刑執行に関する会長声明」2017.12.20
2017.10.02 「平成29年度司法試験最終合格発表に関する会長声明」2017.9.27
2017.09.01 「地方消費者行政の一層の強化を求める意見書」2017.8.24
2017.07.28 「死刑執行に関する会長声明」2017.7.27
2017.07.28 「平成29年司法試験に厳正な合格判定を求める会長声明」2017.7.27
2017.07.28 「最低賃金の大幅な引き上げを求める会長声明」2017.7.27
2017.07.12 「いわゆる「共謀罪」の創設を含む組織的犯罪処罰法の施行にあたり改めて,「共謀罪」法に反対し,廃止を求める会長声明」2017.7.11
2017.07.10 「会長談話」2017.7.4
2017.06.15 「いわゆる「共謀罪」の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案を参議院において強行採決したことに強く抗議する会長談話」2017.6.15
2017.05.25 「司法修習生に対し修習給付金を支給する法改正についての会長声明」2017.5.24
2017.05.25 「日本国憲法施行70年を迎えての会長声明」2017.5.24
2017.05.25 「いわゆる「共謀罪」法案の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の 衆議院採決に抗議する会長声明」2017.5.23
会 長  米 田 耕 士
2017.03.29 「会長談話」2017.03.28
2017.03.24 「国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明」2017.3.23
2017.03.22 「いわゆる『共謀罪』法案の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の閣議決定に反対する会長声明」2017.3.21
2017.01.27 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(いわゆる「カジノ解禁推進法」)の成立に抗議し,廃止を求める会長声明 2017.1.26
2016.12.27 「司法試験合格者数のさらなる減員を求める17弁護士会会長共同声明」 2017.1.26
2016.12.14 「環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の国会承認に反対する会長声明」2016.11.4
2016.12.02 「死刑執行に関する会長声明」2016.11.28
2016.10.03 「日本国憲法に国家緊急権(緊急事態条項)を創設することに反対する意見書」2016.09.28
2016.09.15 「いわゆる共謀罪法案の提出に反対する会長声明」2016.9.11
2016.07.01 「高等学校等の生徒の『政治的活動等の自由』の保障を求める会長声明」2016.6.28
2016.06.07 「少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明」2016.6.3
2016.06.01 「原発事故避難者への住宅支援の継続を求める会長声明」2016.5.30
2016.04.27 「死刑執行に関する会長声明」2016.4.25
2016.04.27「平成28年(2016年)熊本地震についての会長声明」2016.4.26
2016.04.27 「借上公営住宅に関する意見書」2016.4.26
会 長  幸 寺 覚
2016.03.30 「安全保障法制施行後の適用・運用に反対する会長声明」2016.3.29 29
2016.02.29 「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明」2016.2.29
2016.01.29 「消費者庁等の移転に反対する意見書」2016.1.28
2016.01.21 「司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明」2016.1.20
2016.01.21 「国籍を問わず調停委員の任命を求める決議」2016.1.19
2016.01.06 「少年法の「成人」年齢を引き下げることに反対する意見書」2015.12.28
2015.12.24 「死刑執行に関する会長声明」2015.12.22
2015.10.29 「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間に関する民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明」2015.10.28
2015.09.29 「消費者契約法専門調査会『中間取りまとめ』に対する意見」2015.9.29
2015.09.29 「特定商取引法専門調査会『中間整理』に対する意見」2015.9.29
2015.09.25 「『安全保障法制』の参議院における強行採決に抗議する会長声明」2015.9.24
2015.08.07 「『安全保障法制』の衆議院強行採決に抗議する会長声明」2015.8.6
2015.07.28 「民法上の成年年齢を18歳に引下げることについて慎重な検討を求める会長声明」2015.7.27
2015.07.24 「特定商取引法の見直しにあたり,不招請勧誘の禁止または規制強化を求める意見書」2015.7.22
2015.07.23「面会室内における写真撮影に関する国家賠償請求訴訟の東京高裁判決に抗議する会長声明」2015.7.22
2015.07.23 「死刑執行に関する会長声明」2015.7.22 る会長声明」2015.7.22
2015.07.23 「借上公営住宅における入居期限に関する意見書」2015.7.21
2015.06.29 「少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明」2015.6.26 22
2015.06.29 「法曹養成制度改革推進会議決定(案)の『今後の法曹人口の在り方』に関する会長声明」2015.6.24
2015.06.08 「『平和安全法制整備法』案,『国際平和支援法』案の廃案を求める会長声
2015.05.27 「原発事故自主避難者に対する住宅等の供与期間に関する会長声明」2015.5.27
2015.05.19 「安全保障法制の閣議決定に対する会長声明」2015.5.18
2015.05.08 「戦後70年を迎える憲法記念日に当たっての会長声明」2015.5.3
2015.05.01 「少年審判決定書の全文公表に関する会長声明」2015.5.1
2015.04.15 「災害対策と『国家緊急権』に関する会長声明」2015.4.10
2015.04.07 「長時間労働を助長し過労増大につながる労働基準法等の改正(案)の閣議決定に反対する会長声明」2015.4.3
会長 武本夕香子
2015.03.25 「神戸市会『法曹人口政策の早期見直し及び法曹養成制度の抜本的見直しを求める意見書』可決を受けた会長談話」2015.3.24
2015.03.20 司法試験合格者数についての申入書 2015.3.19
2015.03.16 「通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する18弁護士会会長共同声明」2015.3.13
2015.03.16 「法曹人口問題のアンケート結果に対する意見書」2015.3.4
2015.02.26 「災害援護資金貸付の免除要件の更なる緩和を求める会長声明」2015.2.25
2015.02.03 「商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明」2015.1.30
2015.01.26 「国民的議論を経ないまま環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)を締結することに反対する会長声明」2015.1.21
2015.01.22 割賦販売小委員会「中間的な論点整理」に対する意見-パブリックコメント-2015.1.22
2014.12.10 「特定秘密保護法の施行に反対する会長声明」2014.12.10
2014.12.10 「民法改正による約款の規律についての会長声明」2014.12.9
2014.12.10 「国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める声明」2014.12.8
2014.11.25 「裁判所関連予算の大幅増額を求める会長声明」2014.11.21
2014.11.07 「司法試験合格者数の更なる減員を求める共同申入書」2014.10.14
2014.10.27 兵庫県議会「法曹人口政策の早期見直し及び法曹養成制度の抜本的見直しを求める意見書」可決を受けた会長談話2014.10.24
2014.09.12 平成26年司法試験の結果に対する会長談話2014.9.9
2014.09.01 「死刑執行に関する会長声明」2014.8.29
2014.08.27 広島市及び丹波市の被災者支援に関する会長談話2014.8.25
2014.08.27 共謀罪の新設に改めて反対する会長声明2014.8.20
2014.08.27 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」、「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」及び「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見2014.8.202014.08.22 「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性について」に対する意見書2014.8.20
2014.08.22 原発事故避難者への住宅等の供与に関する新たな立法措置等を求める意見書2014.8.20
2014.07.29 最低賃金の引き上げを求める会長声明2014.7.25
2014.07.29 法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」がとりまとめた答申案に対する会長声明2014.7.25
2014.07.03 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)に関する意見書2014.6.27
2014.06.27 死刑執行に関する会長声明2014.6.26
2014.06.27 改めて特定秘密保護法の廃止を求める会長声明2014.6.25
2014.06.20 集団的自衛権の行使容認に改めて反対する会長声明2014.6.20
2014.06.16 憲法改正手続法「改正」に関する会長談話2014.6.13
2014.06.16 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」に反対する会長声明 2014.6.13
2014.06.03 大飯原発差止訴訟判決についての会長声明2014.6.3
2014.05.26 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会「事務当局試案」のうち取調べの録音・録画に関する会長声明2014.5.23
2014.04.25 「商品先物取引法施行規則」及び「商品先物取引業者の監督の基本的な指針」改正案に対する意見書2014.4.23
2014.04.25 貸金業法「改正」に反対をする会長声明2014.4.23
2014.04.11 「『袴田事件』再審開始決定に関する会長声明」2014.4.9
会長 鈴木尉久
2014.03.25 「平成26年から直ちに司法試験合格者数の大幅減少に踏み切ることを求める申入書」2014.3.19
2014.03.17 「改正労働者派遣法案に反対する会長声明」2014.3.14
2014.02.14 「会長談話」2014.02.13
2013.12.26 「年間司法試験合格者数の大幅減員への早急な対応を求める申入書」2013.12.2
2013.12.18 「抜本的な難病患者等支援制度の構築を求める会長声明」2013.12.16
2013.12.13 「死刑執行に関する会長声明」2013.12.12
2013.12.10 「会長談話」2013.12.10
2013.12.10 「特定秘密保護法の成立にあたっての会長談話」2013.12.10
2013.12.02 「小野市福祉給付適正化条例に基づく適正化協議会及び適正化推進員の設置に反対する会長声明」2013.11.29
2013.12.02 「国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める声明」2013.11.28
2013.11.28 「商品先物取引における不招請勧誘禁止規制の撤廃に反対する会長声明」2013.11.27
2013.11.15 「特定秘密保護法案に反対する会長声明」2013.11.15
2013.11.13 「集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明」2013.11.13
2013.10.25 「憲法改正手続法の根本的改正を要請する会長声明」2013.10.24
2013.10.25 「平成25年司法試験の結果に対する会長声明」2013.10.24
2013.10.01 「「特定秘密の保護に関する法律案」に対する意見」2013.09.17
2013.10.01 「「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に関する意見書」2013.09.19
2013.10.01 「死刑執行に関する会長声明」2013.09.25
2013.08.31 「法曹養成制度関係閣僚会議決定に対する会長声明」2013.8.12
2013.08.21 「最低賃金の引き上げに関する会長声明」2013.8.21
2013.07.06 「神戸地方裁判所姫路支部及び尼崎支部において速やかに労働審判の実施を求める会長声明」2013.6.19
2013.07.06 「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償請求権の消滅時効に関し、参議院での付帯決議の趣旨を踏まえた立法措置を求める意見書」2013.6.192013.06.20 「憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する意見書」2013.6.19 2013.06.13 「司法修習生の経済的支援に関する座長試案等に反対する会長声明」2013.6.13
2013.06.13 「パブリック・コメントの全面的公開及びパブリック・コメントを尊重した最終的なとりまとめの作成を求める会長声明」2013.6.13
2013.06.13 「「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」についての意見書」2013.6.12
2013.06.06 会長談話2013.6.6
2013.05.27 「「生活保護法の一部を改正する法律案」に反対する会長声明」2013.5.23
2013.05.27 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」に対する会長声明」2013.5.23
2013.05.14 「法曹養成制度検討会議の中間取りまとめについて-パブリックコメント-」2013.5.9
2013.04.30 「死刑執行に関する会長声明」2013.4.26
会長 林 晃 史
2013.04.03 「小野市福祉給付適正化条例の成立にあたっての会長声明」2013.3.27 2013.03.25 「個人保証の原則廃止を求める会長声明」2013.3.25
2013.03.25 「特定商取引法施行規則の改正を求める意見書」2013.3.25
2013.03.22 「「菊池事件」について検察官による再審請求を求める会長声明」2013.3.22
2013.03.22 「東日本大震災の被災者に対する公営住宅の無償提供期間をさらに延長することを求める会長声明」2013.3.21
2013.03.11 「東日本大震災から2年を迎えての会長談話」2013.3.11
2013.03.08 「小野市福祉給付適正化条例案に反対する会長声明」2013.3.08
2013.03.05 「会長談話」2013.3.5
2013.02.22 「死刑執行に関する会長声明」2013.2.21
2013.02.22 「オスプレイ配備の中止等を求める会長声明」2013.2.21
2013.02.06 「尼崎連続変死事件元被告人自殺事件に関する会長声明」2013.2.5
2013.02.01 「原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方針に関する意見書」2013.1.24
2012.12.25 「司法修習生の修習費用に対する給費制復活を求める会長声明」2012.12.15
2012.12.17 「国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める緊急声明」2012.12.13
2012.12.17 「ハンセン病問題の解決に向けた施策の充実を求める要望書」2012.12.13
2012.11.05 「生活保護基準の引き下げに強く反対する会長声明」2012.11.5
2012.10.03 「死刑執行に関する会長声明」2012.10.2
2012.09.28 「姉刺殺事件の大阪地裁判決を受けて、発達障害がある人に対する理解と支援を求める会長声明」2012.9.20
2012.08.28 「「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する担当者素案」に関する意見」2012.8.22
2012.08.23 「死刑執行に関する会長声明」2012.8.23
2012.07.30 最低賃金の引き上げに関する会長声明」2012.7.26
2012.07.30 「関西電力大飯原子力発電所の運転停止を求める会長声明」2012.7.26
2012.07.11 「原子力損害賠償紛争解決センターによる口頭審理を被害者の住所地で開催することを求める緊急会長声明」2012.7.10
2012.06.18 「貸金業法完全施行2周年を迎えての会長声明」2012.6.18
2012.05.31 「マイナンバー法」に反対する会長声明」2012.5.25
会長 笹 野 哲 郎
2012.04.04 「死刑執行に関する会長声明」2012.3.30
2012.03.09 東日本大震災から1年を迎えるにあたって
2012.02.24 「秘密保全法制定に反対する会長声明」2012.2.23
2012.02.24 「裁判所速記官の養成再開を求める総会決議」2012.2.21
2012.02.14 「国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明」2012.2.10
2012.01.27 「標準旅行業約款の見直しに関する意見書」2012.1.26
2011.12.27「地方消費者行政の充実・強化に対する國の支援のあり方に関する意見書」2011.12.22
2011.11.25 「被災者支援のための「法的支援事業特別措置法」の早急な制定及びその予算措置を求める会長声明」2011.11.24
2011.11.25 「「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」(ハーグ条約)を実施するための中央当局の在り方に関する意見書」2011.10.27
2011.11.25 「「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見書」2011.10.27
2011.11.17 『「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」についての意見』2011.10.27
2011.10.27 「原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続を全国各地で実施することを求める会長声明」2011.10.26
2011.10.27 「被災者本位の復興まちづくりの法整備と計画の具体化を求める意見書」2011.10.26
2011.10.27 「提携リースを規制する立法措置を求める意見書」2011.10.26
2011.10.05 「倒産手続における消費者保護を求める意見書」2011.9.29
2011.10.05 「任意整理統一基準に基づく和解に応じることを求める意見書」2011.9.29
2011.09.27 「東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明」2011.9.21
2011.09.12 「神戸拘置所における被収容者凍死事件についての会長声明」2011.9.12
2011.07.29 「最低賃金の引き上げに関する会長声明」
2011.07.05 「会長声明-被疑者・被告人と弁護人の秘密交通権の侵害を許さず取調べの可視化を-」2011.7.1
2011.06.27 「東日本大震災の被災者が抱える既存債務からの解放を求める会長声明」2011.6.23
2011.05.27 「災害弔慰金の支給に関する法律及び同法施行令の改正を求める意見書」2011.5.25
2011.05.27 「被災者生活再建支援法改正及び運用改善に関する意見書」2011.5.25 2011.05.27 「布川事件無罪判決を受けての会長声明」2011.5.24
2011.05.02 「災害救助制度の改正及び運用改善に関する緊急提言」2011.4.28
2011.05.02 「被災地・被災地住民本位の復旧・復興を実践するための「地域委員会」(仮称)の設置を求める提言」2011.4.28
2011.04.30 「民法改正に関するパブリックコメント手続延期を求める会長声明」2011.4.12
2011.04.11 「東日本大震災復旧・復興対策立法に関する緊急提言」2011.4.7
兵庫県弁護士会
2011.03.17 「東北地方太平洋沖地震・津波災害に関する緊急決議」2011.3.15
2011.03.17 「各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から独立した国内人権機関の設置を求める総会決議」2011.3.15
2011.03.17 「全面的な国選付添人制度の実現を求める総会決議」2011.3.15
会長 乗鞍良彦
2010.12.27「司法修習生に対する給費制を1年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明」2010.12.24
2010.12.27 「ハーグ条約の批准問題に対する会長声明」2010.12.22
2010.12.06 「秋田県弁護士会所属会員の殺害事件に関する会長声明」2010.12.3
2010.12.03 「外国籍弁護士の調停委員推薦が拒否された件に関する緊急声明」2010.11.30
2010.10.13 【人権侵害への警告等】2010年9月16日付神戸刑務所に対する勧告書
2010.09.21 「海外留学あっせん業者に対する適切な法的規制を求める意見書」2010.9.15
2010.09.14 「司法修習生に対する給費制の維持を求める決議」2010.9.7
2010.08.09 「全面的国選付添人制度の実現を求める会長声明」2010.8.6
2010.08.09 「最低賃金の引き上げに関する会長声明」2010.8.6
2010.08.09 「外国籍弁護士が調停委員に採用されない件に関する緊急声明」2010.8.6
2010.07.31 「死刑執行に関する会長声明」2010.7.29
2010.06.10 「司法修習生に対しての給費制維持を求める緊急声明」2010.6.10
2010.05.06「尼崎JR脱線事故における指定弁護士による公訴提起を受けた会長談話」2010.4.23
2010.04.21「明石歩道橋事故における指定弁護士による公訴提起を受けた会長談話」2010.4.20
会長 春名一典(2009.4.27(PDFファイル) 2009年5月1日まで声明)
2010.04.09「尼崎JR脱線事故における検察審査会起訴議決を受けた会長談話」2010.3.26
2010.04.05「足利事件再審無罪判決に関する会長声明」2010.3.26
2010.04.05「民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明」2010.3.26
2010.04.05「朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める声明」2010.3.24
兵庫県弁護士会
2010.04.05「適正な法曹人口に関する決議」2010.3.23
過去の掲載分はこちら(旧サイトのページが開きます
ttp://hyogoben.or.jp/old/topics/iken/index.html
会の決議と会長声明
「国籍の如何を問わず調停委員の採用を求める会長声明」2010.2.1(PDFファイル) 2010年2月3日
「明石歩道橋事件における検察審査会起訴議決を受けた会長談話」2010.01.27(PDFファイル) 2010年2月1日
「直ちに取調べの全過程の可視化を求める会長声明」2009.12.24(PDFファイル) 2010年1月12日
「多重債務者の任意整理における「統一基準」の遵守を求める要請書」2009.11.25(PDFファイル) 2010年1月12日
「改正貸金業法の早期完全施行を求める会長声明」2009.9.14(PDFファイル) 2009年9月18日
「兵庫県における裁判員制度第1号事件の公判開始にあたっての会長声明」2009.9.7(PDFファイル) 2009年9月18日
「修習生に対する給費制の存続を求める会長声明」2009.8.26(PDFファイル) 2009年9月18日
「死刑執行に関する会長声明」2009.7.28(PDFファイル) 2009年8月25日
「消費者庁長官、消費者委員会委員長及び委員の適正な人選を求める会長声明」2009.7.23(PDFファイル) 2009年8月25日
「生活保護における母子加算の復活を求める会長声明」2009.6.18(PDFファイル) 2009年7月6日
「消費者庁関連3法の成立に関する会長声明」2009.6.15(PDFファイル) 2009年7月6日
「足利事件に関する会長声明」2009.6.15(PDFファイル) 2009年7月6日
「取調べの可視化法案が参議院において再び可決されたことに関する会長声明」2009.5.25(PDFファイル) 2009年6月2日
「海賊対処法案」に反対する会長声明」2009.5.22(PDFファイル) 2009年6月2日
「住居喪失者・DV事件被害者等の定額給付金及び子育て応援特別手当の受給に関する会長声明」2009.5.22(PDFファイル) 2009年6月2日
「裁判員制度の施行と被疑者国選弁護制度の拡大にあたっての会長声明」2009.5.21(PDFファイル) 2009年6月2日
「県下で新型インフルエンザの感染が確認されたことに関する会長声明」2009.5.18(PDFファイル) 2009年6月2日
「労働者派遣法の抜本的改正を求める会長声明」2009.4.27(PDFファイル) 2009年5月1日
「民法改正手続に関する会長声明」2009.4.27(PDFファイル) 2009年5月1日
会長  正 木 靖 子
「死刑執行に関する会長声明」2009.2.16(PDFファイル) 2009年3月10日
「兵庫県弁護士会所属会員に対する傷害事件に関する談話」2009.01.08(PDFファイル)2009年1月13日
「鹿児島接見国賠訴訟会長声明」2008.3.26(PDFファイル) 2008年11月27日
「死刑執行に関する会長声明」2008.11.7(PDFファイル) 2008年11月20日
「大和都市管財国家賠償訴訟・控訴審判決に対する会長声明」2008.11.7(PDFファイル)2008年11月20日
「海外留学あっせん業者に対する適切な法的規制を求める意見書」2008.11.7(PDFファイル) 2008年11月20日
「不安定雇用をもたらす「労働者派遣法」の抜本的見直しを求める会長声明」2008.8.25(PDFファイル) 2008年9月8日
「少年法「改正」に反対する会長声明」2008.3.21(PDFファイル) 2008年8月4日
「法曹人口の急速な増大の見直しを求める緊急提言」2008.7.10(PDFファイル) 2008年7月19日
「少年法「改正」法成立についての会長声明」20087.10(PDFファイル) 2008年7月19日
「「真にあるべき」消費者庁設置を求める会長声明」2008.7.10(PDFファイル) 2008年7月19日
「取調べの可視化に関する法律案の参議院での可決に関する会長声明」2008.6.11(PDFファイル) 2008年6月12日
「名古屋高裁判決を踏まえて航空自衛隊のイラク早期撤退を求める会長声明」2008.5.16(PDFファイル) 2008年6月4日
「映画「靖国 YASUKUNI」上映中止問題に関する会長声明」2008.5.16(PDFファイル) 2008年6月4日
会長 道上 明
「株式会社神戸製鋼所加古川製鉄所のばい煙・粉じん問題に関する意見書」2008.3.21(PDFファイル) 2008年4月17日
「テロ特措法に代わる新法案の慎重審議を求める声明」2007.12.17(PDFファイル) 2008年1月28日
「安易かつ拙速な生活保護基準の引き下げに反対する声明」2007.11.6(PDFファイル)2007年12月17日
「氷見市における強姦・同未遂事件再審無罪判決についての会長声明」2007.10.17(PDFファイル) 2007年12月17日
「日本国憲法の基本理念を堅持する宣言」2007.10.12(PDFファイル) 2007年12月17日
「取調べの全過程の可視化を求める決議」2007.10.12(PDFファイル) 2007年12月17日
少年警察活動規則におけるぐ犯調査権限の新設に反対する会長声明(PDFファイル) 2007年9月2日
受刑者の出廷権に関する意見書(PDFファイル) 2007年8月29日
刑事弁護活動に対する違法な攻撃を許さない会長声明(PDFファイル) 2007年8月22日
被災者生活再建支援制度に関する検討会中間報告に対する意見書(PDFファイル) 2007年8月22日
被害者の刑事手続参加制度新設に抗議する会長声明(PDFファイル) 2007年6月20日
被害者の刑事手続参加関連法案の衆議院可決にあたっての会長声明(PDFファイル) 2007年6月8日
割賦販売法改正意見書(PDFファイル) 2007年5月18日
少年法「改正」法案会長声明(PDFファイル) 2007年5月17日
憲法改正手続法案の慎重審議を求める緊急声明 2007年4月25日
被害者参加制度新設に関し慎重審議を求める会長声明(PDFファイル) 2007年4月10日
能登半島地震の被災者支援に関する会長声明(PDFファイル) 2007年4月5日
会長 竹本 昌弘
兵庫県弁護士会所属会員に対する業務妨害事件に関する声明 2007年3月26日
中国残留孤児兵庫訴訟判決に関する兵庫県弁護士会会長声明 2006年12月1日
共謀罪新設に改めて反対する会長声明 2006年10月12日
憲法改正国民投票法案についての意見書(PDFファイル) 2006年10月12日
憲法改正国民投票法案についての意見書要旨(PDFファイル) 2006年10月12日 教育基本法「改正」に反対する会長声明2006年 2006年9月12日
航空自衛隊のイラク早期撤退を求める2006年 2006年8月11日
「例外」なき金利引き下げ実現を求める 2006年8月11日
兵庫県弁護士会
総会決議裁判員裁判実施に関する神戸地裁への要望 2006年5月22日
総会決議弁護士から警察への依頼者密告制度 2006年5月22日
会長 竹本 昌弘
教育基本法「改正」法案の今国会成立に反対する会長声明 2006年5月15日
共謀罪の新設に反対する会長声明 2006年4月20日
会長 藤井 伊久雄
兵庫県国民保護計画案に反対する会長声明 2006年1月23日
ゲートキーパー立法に反対する会長声明 2006年1月18日
住宅の安全確保に関する会長声明 2006年1月17日
共謀罪の新設に反対する再度の声明 2005年10月3日
憲法改正国民投票法案について慎重な対応を求める意見書(PDFファイル) 2005年9月8日
兵庫県国民保護計画作成に対する意見書(PDFファイル) 2005年7月22日
共謀罪の新設に反対する会長声明 2005年7月21日
会長職務代行 副会長 藤本 尚道
人権擁護法案に対する会長声明 2005年3月29日
国民保護計画作成及び国民保護措置実施に関する意見書(PDFファイル) 2005年3月24日
会長職務代行 副会長 藤本 尚道
少年法等「改正」法案に対する反対声明 2005年3月10日
会長 滝本 雅彦
私たちは「合意による敗訴者負担制度」に反対します 2004年7月14日
近畿司法書士会連合会の計画する「対話調停センター」の設立断念を求める会長声明 2004年7月14日
国選弁護人報酬の増額等を求める会長声明 2004年7月14日
兵庫県警自動車警ら隊隊員による捜査書類ねつ造事件に関する会長声明 2004年7月2日
司法修習生の給費制堅持を求める緊急声明 2004年6月10日
有事7法案に関する会長声明 2004年4月6日
会長 麻田 光広
裁判員制度の制度設計に関する会長声明 2003年12月26日
自衛隊等のイラク派遣に反対する会長声明 2003年12月12日
司法修習生の給費制維持を求める会長声明 2003年8月27日
住基ネット第2次稼働の問題点と当会の提言 2003年8月21日
出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書 2003年7月4日
実効性ある「ヤミ金融対策法」の制定を求める会長談話 2003年7月1日
有事法制法案可決成立に対する会長談話 2003年6月6日
兵庫県弁護士会
刑事司法改革の推進に関する決議 2003年5月28日
兵庫県弁護士会消費者保護委員会
公益通報者保護制度についての意見書 2003年4月25日
会長 麻田 光広
個人情報保護法案等に対する会長声明 2003年4月25日
有事法制関連法案に反対する声明 2003年4月25日
会長 藤野 亮司
「裁判の迅速化に関する法律案」に反対する意見書 2003年3月3日
イラクへの武力攻撃についての会長声明 2003年3月3日
国選弁護人報酬についての要望書 2003年3月3日
ハンセン病への差別を助長するリーフレットの回収と患者であった人々への人権救済措置を求める要望書 2003年2月14日
国選弁護人の報酬について 2002年10月7日
弁護士に依頼者を密告させる「ゲートキーパー立法」に反対する会長声明 2002年10月7日
有事法制案に反対する会長声明 2002年5月16日
兵庫県弁護士会会長 藤野 亮司
財団法人法律扶助協会兵庫県支部 支部長 大塚 明
法律扶助予算の拡充を求める共同声明 2002年5月2日
会長 大塚 明
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律(仮称)案に関する会長声明 2002年3月29日
兵庫県弁護士会 会長 大塚 明
同人権擁護委員会 委員長 高橋 敬
人権擁護法案に対する意見書 2002年3月28日
兵庫県弁護士会
司法改革の具体化についての総会決議 2002年3月14日
扶助協会の不足財源を弁護士会から補てんすることについての総会決議 2002年2月21日
会長 大塚 明
住宅品確法の住宅性能表示制度による中古住宅の性能表示の整備・促進(案)についての意見書 2001年12月11日
個人情報保護法案の継続審議に関する会長声明 2001年11月15日
司法制度改革推進法に関する会長声明 2001年11月9日
JR朝霧駅南側歩道橋での事故に関する会長談話 2001年7月23日
ハンセン病の患者であった人々の人権を回復するために(要望) 2001年7月19日大阪教育大学付属池田小学校の事件に関する会長談話 2001年6月11日
会長 模 泰吉
尼崎公害訴訟和解に関する会長談話 2000年12月8日
少年法「改正」について会長声明 2000年5月1日
会長 丹治 初彦
尼崎公害訴訟判決に関する会長談話 2000年2月1日
組織的犯罪対策立法に関する会長声明 1999年8月12日
少年法改正問題に関する会長声明 1999年5月14日
会長 小越 芳保
少年法改正問題に関する会長声明 1999年2月8日
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒処分決定に関する会長声明 1998年12月18日
実効性ある消費者契約法の早期制定を求める声明 1998年12月11日
神戸空港建設の是非を問う住民投票条例に関する要望書 1998年11月13日
火災保険・火災共済の加入希望者・契約者に配布すべき書面並びに同説明内容に関する提言 1998年10月12日
会長 小越 芳保
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒処分決定に関する会長声明 1998年10月12日
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒処分決定に関する会長声明 1998年8月18日
被疑者国選弁護制度の早期実現を求める声明 1998年8月10日
仙台地方裁判所・寺西和史判事補に対する懲戒申立に関する会長声明 1998年5月27日
災害被災者に対する公的支援法案についての要望書 1998年5月7日
「労働法の一部を改正する法律案」に対する要望書 1998年5月7日
会長 間瀬 俊道
甲山事件に関する会長声明 1998年3月27日
神戸弁護士会
裁判官の大幅増員に対する決議 1998年3月24日
神戸弁護士会 会長 小越 芳保
(須磨少年事件に関連して) 株式会社講談社に対する申入書 1998年5月27日
神戸弁護士会 会長 間瀬 俊道
(須磨少年事件に関連して) 株式会社新潮社に対する申入書 1998年3月10日
(須磨少年事件に関連して) 株式会社新潮社に対する申入書 1998年2月20日
(須磨少年事件に関連して) 株式会社文藝春秋に対する申入書 1998年2月12日
―――――◦―――――◦―――――
朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める声明
今国会において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)が審議されている。
本法案の無償化対象校には、高等学校の課程に類する過程を置いている文部科学省省令に定める各種学校が含まれているが、朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題に対する制裁処置の実施等を理由として、政府内で朝鮮高級学校を無償化の対象から除外すべきとの主張が出され、本法案の対象外とする動きが報道されている。朝鮮学校は、戦後、在日朝鮮人らが子弟に母国語を取り戻すため各地で始めた民族学校を起源として各地に設立され、旧植民地出身者の民族教育を担ってきた。現在は、日本で共生社会の一員として生活することを前提として在日3世・4世の教育を行っており、朝鮮史等を除き、教育課程は日本の高校に準じていることが公表されている。また、朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会出場資格も認められており、日本社会において高等学校に準じるものとして広く認知・評価されている。それゆえ、日本のほぼ全ての国公私立大学は、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮高級学校の卒業生に入学試験受験資格を認めている。兵庫県では、創立60年を経た朝鮮高級学校に272名の生徒が在籍しているが、県は国の「高校無償化」に伴う方針として、朝鮮学校に対しても他の外国人学校と同様、県独自の授業料軽減補助金を新たに支給することを明らかにした。知事は、3月16日、「朝鮮学校とほかの外国人学校に差を設ける必然性はない。拉致問題の解決と引き替えにするような事柄ではない。」との見解を表明した。兵庫県以外でも、東京・大阪をはじめとする多くの地方自治体が、朝鮮学校を授業料補助の対象とし、各自治体独自の助成金を交付している。
政治外交問題を理由に朝鮮学校のみをインターナショナルスクール・中華学校等の外国人学校・民族学校等と区別し、無償化の対象から排除することは、憲法14条、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約、国際人権規約に抵触する不合理な差別であり、「高等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減をはかり、もって教育の機会均等に寄与する」との同法案の立法趣旨とも整合性を欠いている。国連人種差別撤廃委員会は、日本の人権状況に関する報告書を公表しているが、無償化から朝鮮学校を排除する政治家の態度について、子どもの教育に差別的な効果をもたらす行為であると指摘し懸念を表明している。
当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化の実施にあっては朝鮮高級学校を排除することがないよう強く求めるものである。
2010年3月24日
兵庫県弁護士会会長春名一典
国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明
2017年(平成29年)3月23日
兵庫県弁護士会
会 長 米 田 耕 士
声明の趣旨
最高裁判所が,「弁護士となる資格を有する者,民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者または社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」であれば,日本国籍の有無にかかわらず,等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう,速やかに従来の扱いを改めることを求める。
声明の理由
当会は,神戸家庭裁判所からの2016年(平成28年)9月1日付の推薦依頼書を受けて,同年10月6日付で外国籍である当会会員2名を含む家事調停委員候補者を推薦した。これに対し,同年11月17日付で,神戸家庭裁判所から,上記外国籍の当会会員2名については,家事調停委員として任命上申しない旨の通知があった。神戸家庭裁判所の職員から,上記通知に関し,上記外国籍の当会会員2名について家事調停委員として任命上申しない理由として,口頭で調停委員は日本国籍を有する者に限るためとの説明があった。
しかしながら,民事調停法,家事事件手続法並びに民事調停委員及び家事調停委員規則には,調停委員の資格要件や欠格事由として日本国籍の有無に関する規定はなく,法令上,調停委員に関する国籍要件は存しない。外国籍であることのみを理由に調停委員の候補者としない裁判所の対応は,法令に根拠のない基準を新たに創設するものであるだけでなく,調停委員の具体的な職務内容を勘案することなく,日本国籍の有無で異なる取り扱いをするものであり,国籍を理由とする不合理な差別であって,憲法第14条に違反する。
国際的にみても,国連人種差別撤廃委員会は,総括意見において,2010年3月と2014年8月の2度にわたり,人種差別撤廃条約第5条との関係で,外国籍者が,資質があるにもかかわらず調停委員として調停処理に参加できないという事実に懸念を表明し,能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるよう,締約国である日本の立場を見直すことを勧告している。そもそも,日本には200万人以上の外国籍者が居住し,50万人以上の外国籍からの日本国籍取得者が居住していること,少子高齢化に伴う人口減少への対策や経済社会の国際化・グローバル化に伴う外国人就労の促進からすると,調停の場に外国籍者が調停委員として参画することは,多様な当事者の実情に即した紛争解決という観点において調停制度を充実させ,多民族・多文化共生社会の実現に資するものである。
そして,過去には,1974年(昭和49年)から1988年(同63年)まで中国(台湾)籍の大阪弁護士会会員が民事調停委員として任命されていた先例がある。これまでも当会は複数回にわたり外国籍の会員を調停委員に推薦したが,いずれも同様の理由により任命上申を拒絶されており,そのたび毎に抗議の会長声明を発してきた。2016年(平成28年)には,1月19日の当会臨時総会で本声明の趣旨と同一の決議をしたところであるが,その後も従前の扱いが維持されたので,改めて強く抗議するとともに重ねて声明を行うものである。以上
国籍を問わず調停委員の任命を求める決議
1 当会は,2003年(平成15年)10月以来,神戸家庭裁判所及び神戸地方裁判所からの家事調停委員もしくは民事調停委員(以下「調停委員」という。)の推薦依頼を受けて,外国籍の会員をも含めた当会会員を調停委員候補者として推薦してきた。
しかし,外国籍の当会会員については,今日に至るも調停委員として任命されたことはなく,任命を拒否され続けている。裁判所の調停委員任命に関する上記
のような運用は,外国籍者に対する不合理な差別にほかならず,憲法14条1項の定める法の下の平等原則に違反する。
2 最高裁判所は,外国籍の調停委員を任命しないという扱いの根拠として,「公権力の行使にあたる行為を行い,もしくは重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする公務員には,日本国籍を有する者が就任することが想定されている」ということを挙げてきた。しかしながら,これは以下の通り,何ら合理的な説明といえるものではない。
即ち,まず,法令上において,調停委員への就任については,民事調停法,家事事件手続法ともに,調停委員に国籍要件は存在していない。
次に,調停委員の職務内容についてみても,調停委員は,当事者の互譲による紛争の解決に向けて,専門的又は社会生活の上で豊富な知識経験や人格識見を発揮することを任務とするものであって,最高裁判所のいう公権力の行使を任務とするものではない。加えて,国際的にみても,国連人種差別撤廃委員会は,2010年3月と2014年8月の2度にわたり,外国籍者が調停委員として活動できない状況について,懸念を表明し,状況を見直すことを勧告しているところである。これらの事実から見て,最高裁判所の上記見解は,合理性を有するとは到底解されない。
3 そもそも,日本には200万人以上の外国籍者が居住し,50万人以上の外国籍からの日本国籍取得者が居住していることからすると,調停の場に外国籍者が調停委員として参画することは,多様な当事者の実情に即した紛争解決という点において調停制度を豊かにし,多民族・多文化共生社会の実現に資するものである。
そして,我が国においても,過去には1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)まで中国(台湾)籍の大阪弁護士会会員が民事調停委員として任命されていた先例もある。国籍を有しないということのみを理由として調停委員に任命しないという現在の裁判所の扱いは,憲法14条に反することは明らかであり,直ちに是正されなければならない。
4 よって当会は,下記のとおり決議する。

最高裁判所は,「弁護士となる資格を有する者,民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」であれば,日本国籍の有無にかかわらず,等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命するよう,速やかに従来の扱いを改めることを求める。
2016年(平成28年)1月19日
兵庫県弁護士会
【決議の理由】
1 問題の背景
2003年(平成15年)10月,当会は,神戸家庭裁判所からの家事調停委員
推薦依頼に対して,韓国籍の会員1名を候補者として適任であるとして推薦した。
ところが,同家庭裁判所より「調停委員は,公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員に該当するため,日本国籍を必要とするものと解すべきであるので,最高裁判所には上申しないこととなった」として推薦の撤回を求められ,やむなくこれを撤回することとなった。
当会は,その後の神戸家庭裁判所及び神戸地方裁判所からの調停委員の推薦依頼に対しては,この8年の間に延べ15名の韓国籍会員を適任として推薦しているものの,現在に至るまで外国籍会員が調停委員に任命されたことはない。
これを受けて,当会は,2010年(平成22年)2月から2014年(平成26年)12月の間に7度の会長声明を発し,裁判所のこうした対応を改めるよう求めてきた。さらに,2012年(平成24年)2月には,最高裁判所に対し,神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため裁判所法第82条,第80条第1項に基づく不服申立てとともに会長声明を発したが,最高裁判所からは何らの理由も示さずに司法行政上の監督権を行使しないとの回答がなされたに過ぎない。
2 憲法第14条平等原則に違反する取り扱いであること
憲法第3章に規定している基本的人権の諸規定は,権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解すべきである(最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決)。
そして,憲法14条1項が保障する法の下の平等原則も等しく外国籍の者にも及ぶ(最高裁昭和39年11月18日大法廷判決参照)。
平等原則は,日本国憲法の人権体系の中核をなし,法的に平等に扱われる権利を保障し,不合理な差別的取扱いを禁止しているところ,国籍を有しないということのみを理由として調停委員に任命しないという裁判所の扱いは,外国籍者に対する不合理な差別にほかならないから,憲法第14条第1項の定める法の下の平等原則に違反するというべきである。
ところで,国籍については,帰化の手続きにより日本国籍を取得することが可能ではあるが,国籍が変更可能な要素であることをもって,外国籍者への差別的取扱いを正当化することができないことは言うまでもないところである。すなわち,平等原則は,個々人がそのままの状況で平等に取り扱われることにこそ,重大な意義があるのであり,区別取扱いの理由が国籍という変更可能な要素であり,差別を回避したい者は日本国籍取得によって差別を回避することが可能であるとしても,そのことを理由として差別的取扱いを正当化するような見解は,平等原則の趣旨を損ねるものであって採り得ない(ヨーロッパ人権裁判所2009年2月18日判決も同旨を述べる。)。
3 最高裁判所の見解とその批判
最高裁判所は,日本弁護士連合会の照会に対して,2008年(平成20年)10月14日付で「照会事項について,最高裁判所として回答することは差し控えたいが,専門部門の取り扱いは以下の通りである。」として,法令等の明文上の根拠規定はないとしながらも「公権力の行使にあたる行為を行い,もしくは重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする公務員には,日本国籍を有する者が就任することが想定されると考えられるところ,調停委員・司法委員はこれらの公務員に該当するため,その就任のためには日本国籍が必要と考えている。」と回答した(最高裁判所事務総局人事局任用課,以下「想定の法理」という。)。
しかし,このような考え方は前述の憲法の定める平等原則に違背するものであることに加え,以下の点において正当とは解されない。
まず,民事調停法,家事事件手続法は,調停委員の任命資格に日本国籍を有することを要件としておらず,また,民事調停委員及び家事調停委員規則(以下「調停委員規則」という。)は,「民事調停委員及び家事調停委員は,弁護士となる資格を有する者,民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から,最高裁判所が任命する。ただし特に必要がある場合においては年齢四十年以上七十年未満であることを要しない。」(同第1条)と定めるにとどまり,同第2条の欠格事由にも国籍を欠格事由とする規定はない。
法令上,日本国籍を有することは調停委員任命の要件とされていないにもかかわらず,想定の法理といった抽象的基準により,広く外国籍者を日本国籍者と異なる区別取扱いを行うとすれば,明らかに法治主義の観点から問題があるといわざるを得ない。
次に, 最高裁判所が外国籍の調停委員を任命しないことの根拠とする想定の法理は,調停委員の職務内容からすれば当を得ないことは次のとおりである。すなわち,調停委員は調停委員会の構成員としてその決議に参加するが,同決議は当事者の権利を公権的に制約するものではない。即ち,まず,調停調書は確定判決と同一の効力を有するものの,この拘束力は当事者の合意に由来するものであって公権的に当事者の権利を制約するものとはいえず,また,調停委員会の呼出等には過料の制裁があるものの,過料は裁判所が決定するものであって,調停委員あるいは調停委員会が決定するものではない。さらに,調停委員会は事実調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有しているが,事実調査は強制力を有していないし,証拠調べについても,現実には強制的な権限行使が想定されているわけではない。
このように,調停委員の職務内容は,公権力の行使であるとは解されず,むしろ,調停委員の職務は,公権力の行使という手段によることなく,専門的もしくは社会生活上の知識経験や人格識見などを発揮し,これにより当事者の互譲による合意形成を促すことにあると解される。
4 人種差別撤廃委員会の勧告
国連人種差別撤廃委員会は,総括所見において,2010年3月と2014年8月の2度にわたり,人種差別撤廃条約第5条との関係で,外国籍者が,資質があるにもかかわらず調停委員として調停処理に参加できないという事実に懸念を表明し,能力を有する日本国籍でない者が家庭裁判所における調停委員として行動することを認めるよう,締約国である日本の立場を見直すことを勧告している。
5 多民族・多文化共生社会形成の視点
日本には,在日コリアン等の,サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた旧植民地出身者及びその子孫などの特別永住者,中長期在留者をはじめとする200万人以上の外国籍者,並びに50万人以上の外国からの日本国籍取得者,国際結婚の夫婦の子どもなど,外国にルーツを持つ人々が,日本社会の構成員として多数生活している。兵庫県内でも,平成26年12月末時点で9万6530人の在留外国人の方が生活している。離婚や遺産分割等の家事事件や地代増減額事件は,調停前置が強制されており,これらの人々が日本の調停制度を利用する機会は増えている。このような調停事件の中には,当該外国独自の文化的背景について知識を有する調停委員が関与することが有益な事案も数多く存在することからすると,調停の場に外国籍の弁護士が調停委員として参画することは,多様な当事者の実情に即した解決を実現するという点において調停制度を豊かにし,多民族・多文化共生社会の実現に資するものである。
6 先例1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)まで,12年間にわたって中国(台湾)籍の大阪弁護士会会員が民事調停委員として任命されていた先例もある。このように,外国籍弁護士を調停委員に任命したからといって,これにより調停制度のあり方に何ら問題が生じるわけではないことは,過去の実例からも明らかとなっている。
7 当会のアンケート結果
当会は,2015年(平成27年)8月から9月にかけて当会会員に対し外国籍調停委員問題についてアンケートを行った(回答数143,回答率16.8%)。
当会会員の意識としても,調停委員に日本国籍は不要とするものが95%にのぼり,その根拠としては,①調停委員の主な職務は当事者の意見調整であり,公権力の行使とは関係しないというもの,②実定法の欠格事由に国籍条項はないこと,③多民族・多文化共生社会の実現をあげるものが多かった。
当会内において,外国籍の調停委員を実現すべきことはほぼ一致した見解となっている。
8 結語
2003年(平成15年)に当会会員が任命拒否されてから12年を経過している。この間,2005年(平成17年)の近畿弁護士会連合会大会決議を皮切りに,外国籍調停委員の任命を求める動きは,京都,大阪,兵庫の近弁連管内の弁護士会のみならず,仙台,東京,第二東京弁護士会と全国各地に広がった。これらの動きにもかかわらず,最高裁判所は外国籍調停委員の任命拒否を繰り返してきた。
日本弁護士連合会は,2009年(平成21年)と2011年(平成23年)に意見書・要望書を最高裁判所に提出し,各地の弁護士会も任命拒否に対し,会長声明,総会決議を採択し,外国籍調停委員の任命実現を求め続けている。そして,国連の人権機関である人種差別撤廃委員会も2010年と2014年の二度にわたり,懸念の表明と任命実現を求める勧告を採択している。さらに,過去には12年間にわたり外国籍調停委員を任命した先例も存在している。こうした事実からも,最高裁判所による任命拒否に何ら正当性がないことは明らかである。当会は,これまで外国籍調停委員の任命拒否に対し,その都度,会長声明を最高裁判所に送付し,当会の意思を表明してきたが,遺憾ながら,何ら事態が改善されることもないまま今日に至っている。当会は,かかる現状を憂慮し,外国籍調停委員の任命を早期に実現するよう求める当会の総意を明らかにするとともに,最高裁判所に対し,外国籍調停委員の任用に関する運用を速やかに是正するよう求め,本決議を行う。以上
国籍の如何を問わず調停委員の任命を求める緊急声明
今般、神戸家庭裁判所から、当会が家事調停委員の候補者として推薦した日本国籍を有しない会員1名について、家事調停委員として任命上申しない旨の回答がなされた。
 当会としては、推薦にあたり、上記会員が人格、識見に優れていることのみならず、公務歴一覧を掲載した推薦状も添付したにもかかわらず、神戸家庭裁判所からは、従前と全く同様、日本国籍を有しないことのみを理由に任命上申をしないとの説明がなされたに過ぎなかった。
 神戸家庭裁判所は、2003年(平成15年)以降、日本国籍を有しない会員について家事調停委員への任命上申拒否を繰り返しており、今回で実に7回目の拒否である。
 当会では、2010年(平成22年)2月から11月の間に3度の声明を発し、裁判所の対応を繰り返し非難してきた。また、2012年(平成24年)2月には、最高裁判所に対し、この問題について神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため、裁判所法第82条、第80条第1号に基づく不服申立を行うとともに、国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明を発したが、最高裁判所からは、何ら理由を示さずに司法行政上の監督権を行使しないとの回答がなされたに過ぎない。
 残念ながら、この度も、裁判所から声明の趣旨を無視する任命拒否が繰り返されたため、これに対して強く抗議するため、改めて本声明を発する次第である。
そもそも調停制度の目的は、市民間の紛争を当事者間の話し合いにより裁判手続を経ずに解決することにあり、調停委員の職務は、専門的知識もしくは社会生活上の豊富な知識経験を生かし、当事者の互譲による紛争解決を支援することにあって、そこに強制的な契機はない。調停委員への就任は、その実質的な職務内容を見る限り、公権力の行使というにはほど遠く、重要な施策の決定やこれへの参画としての側面も認められない。
また「民事調停法」「家事審判法」( 平成25年1月1日より家事事件手続法)並びに「民事調停委員及び家事調停委員規則」においては、調停委員の任命資格として日本国籍を有することを要件と定めておらず、法令上、調停委員に国籍要件は存在しない。
 裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく日本国籍の有無で異なる取扱をするものであって、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反すると言わざるを得ない。調停委員として真に必要な要件は、当事者の互譲による紛争の解決に向けて、専門的もしくは社会生活上の知識経験や人格識見などを発揮できる者ということに尽きるのであって、国籍の如何は問題とならないというべきである。
事実、最高裁判所は、1974年(昭和49年)から1988年(昭和63年)までの間、日本国籍を有しない台湾籍の大阪弁護士会会員を西淀川簡易裁判所民事調停委員に任命し、定年退職時には大阪地方裁判所所長より表彰を受けたとの実例が存在しており、外国籍の弁護士が調停委員となっても何ら不都合がないことを如実に示している。
当会としては、今後も、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会、同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつこの問題に取り組むとともに、調停委員の採用に国籍の如何を問わない体制の確立に向け、今後さらに働きかけを強めていく所存である。
2012年(平成24年)12月13日
兵庫県弁護士会会長林晃史
国籍を問わず調停委員の任命を求める会長声明
今般、神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所から、当会が民事調停委員及び家事調停委員の候補者として推薦した日本国籍を有しない会員各1名、計2名について、民事調停委員及び家事調停委員として任命上申しない旨の回答があった。
これに対して、当会は、本日、最高裁判所に対し、この問題について神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所に対する適切な司法行政上の監督権の行使を求めるため、裁判所法第82条、第80条第1号に基づく不服申立を行った。神戸家庭裁判所は、2003年(平成15年)以降、日本国籍を有しない会員について家事調停委員への任命上申拒否を繰り返してきた。今般が6回目の拒否であるところ、同裁判所からは、公権力を行使し国家意思の形成に参画する公務員である調停委員の任命には日本国籍が必要であるとして、従前と全く同様、日本国籍を有しないことのみを理由に任命上申をしないとの説明があった。また、神戸地方裁判所からも、同様に、今般の民事調停委員不採用の理由は日本国籍を有しないことにあるとの説明があった。
当会では、2010年(平成22年)2月、「国籍の如何を問わず調停委員の採用を求める会長声明」を発し、同年8月には「外国籍弁護士が調停委員に採用されない件に関する緊急声明」を発し、更に、同年11月には「外国籍弁護士の調停委員推薦が拒否された件に関する緊急声明」を発して裁判所の対応を繰り返し非難してきたところである。にも関わらず、残念ながら、この度も、裁判所から声明の趣旨を無視する任命拒否が繰り替えされたため、これに対して強く抗議するため、改めて本声明を発する次第である。
そもそも調停制度の目的は、市民間の紛争を当事者間の話し合いにより裁判手続を経ずに解決することにあり、調停委員の職務は、専門的知識もしくは社会生活上の豊富な知識経験を生かし、当事者の互譲による紛争解決を支援することにあって、そこに強制的な契機はない。調停委員への就任は、その実質的な職務内容を見る限り、公権力の行使というにはほど遠く、重要な施策の決定やこれへの参画としての側面も認められない。
また「民事調停法「家事審判法」、 」 並びに「民事調停委員及び家事調停委員規則」は、調停委員の任命資格として日本国籍を有することを要件と定めておらず、法令上、調停委員に国籍要件は存在しない。
 裁判所の対応は、法令に根拠のない基準を新たに創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく日本国籍の有無で異なる取扱をするものであって、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反すると言わざるを得ない。調停委員として真に必要な要件は、当事者の互譲による紛争の解決に向けて、専門的もしくは社会生活上の知識経験や人格識見などを発揮できる者ということに尽きるのであって、国籍の如何は問題とならないというべきである。
 事実、最高裁判所は、1974年から1988年までの間、日本国籍を有しない台湾籍の大阪弁護士会会員を西淀川簡易裁判所民事調停委員に任命していた例があり、この実例の存在は、外国籍の弁護士が調停委員となっても何ら不都合がないことを如実に示している。
 当会としては、今後も、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会、同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつこの問題に取り組むとともに、不服申立手続を通じ、調停委員の採用に国籍の如何を問わない体制の確立に向け、今後さらに働きかけを強めていきたいと考えている。
2012年(平成24年)2月10日
兵庫県弁護士会会長笹野哲郎
外国籍弁護士の調停委員推薦が拒否された件に関する緊急声明
 今般,神戸家庭裁判所から当会に対し,同庁における家事調停委員(平成23年4月1日任命予定)の候補者として,人格,識見ともに優れた適任者として当会より推薦した会員を,日本国籍を有しないというだけの,これまでと同様の理由により,採用しない旨の回答がなされた。
しかし,日本国憲法が保障する法の下の平等の趣旨から,定住外国人に対しても可能な限り日本国民と同様の権利・人権が保障されるべきとする立場からすれば,日本の司法試験に合格し,日本で長年弁護士として活躍してきた者が,ただ日本国籍を有しないというだけの不合理な理由により,調停委員就任への道を閉ざされることは断じて受け入れがたい。
この問題は,当会において久しく懸案事項となっているが,今年になってからもすでに,2月1日に「国籍の如何を問わず調停委員の採用を求める会長声明」、8月6日に「外国籍弁護士が調停委員に採用されない件に関する緊急声明」を発しているにもかかわらず、裁判所から採用拒否の回答が繰り返されたためこれに対し強く抗議をするとともに,外国籍調停委員の不採用問題を広く世論に訴えるために,改めて緊急声明を発する次第である。
外国籍の弁護士を調停委員に採用しないことが不合理であることの実質的な根拠としては,①調停委員の職務は権力的作用を及ぼしたり,国家意思形成にかかわったりするものではなく,調停委員が日本国籍を有しないからといって国民主権原理と対立するものではないこと,②(調停委員が関与した)調停調書が確定判決と同様の効力を有する点について,日本国籍を有しない破産管財人や仲裁人の判断が確定判決と同様の効力を持つ場合もあり,それとの均衡からすれば,さして重要な問題とはいえないこと,③外国人の地方参政権を認める動きもあること,④現行法上の調停委員採用の要件として,日本国籍を有することは要求されておらず,調停委員にとって真に必要な要件は,専門的・社会的知識や経験に基づく紛争解決能力であること,などが挙げられる。
現に,大阪地方裁判所の事例であるが,外国籍の弁護士が民事調停委員に採用され、定年退職時には調停委員としての多年にわたる功績をたたえ大阪地方裁判所所長より表彰を受けたという事実も存在する。外国籍の弁護士が調停委員となっても,何ら不都合がないことの証左であろう。
当会としては,今後も日本弁護士連合会,近畿弁護士会連合会,同様の問題を抱える他の単位弁護士会と連携しつつ,この問題に取り組み,関係諸機関に対し,調停委員の採用にあたり国籍の如何が問われない体制の確立に向けて,粘り強く働きかけていく所存である。
2010年(平成22年)11月30日

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